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採光のための窓

採光のために必要な窓は、

採光に有効な開口部>居室面積×1/20

です。

この面積が確保できないときは「採光の無窓の居室」として扱われ、

  1. 非常用の照明装置を設置
  2. 直通階段までの歩行距離を30m以内とする
  3. 道路の幅員、接道長さについて条例で制限が付加される
  4. 居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料でつくる
    ※『避難無窓居室』にも当てはまる場合のみ

の措置をしなければなりません。

なかでも「居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料でつくる」
という条件は非常に厳しくて、木造建築物では非常に難しい処置です。

ただし、「主要構造部の区画」が必要となるのは「採光無窓」と「避難無窓」のどちらにも当てはまる場合のみなので「直接外気に接する避難上有効な開口部」があれば、採光無窓であっても「主要構造部の区画」は不要です。

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