採光のための窓
採光のために必要な窓は、
採光に有効な開口部>居室面積×1/20
です。
この面積が確保できないときは「採光の無窓の居室」として扱われ、
- 非常用の照明装置を設置
- 直通階段までの歩行距離を30m以内とする
- 道路の幅員、接道長さについて条例で制限が付加される
- 居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料でつくる
※『避難無窓居室』にも当てはまる場合のみ
の措置をしなければなりません。
なかでも「居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料でつくる」
という条件は非常に厳しくて、木造建築物では非常に難しい処置です。
ただし、「主要構造部の区画」が必要となるのは「採光無窓」と「避難無窓」のどちらにも当てはまる場合のみなので「直接外気に接する避難上有効な開口部」があれば、採光無窓であっても「主要構造部の区画」は不要です。