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界壁とは(建築基準法30条)

界壁は小屋裏(屋根野地板)にまで達する仕切り壁で、
アパートを含む共同住宅は各住戸間をこの界壁で区切らなければなりません。

界壁は建築基準法30条で規定されて、
建築基準法施行令22条の3及び114条でその技術的基準を定めています。

建築基準法第30条

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

建築基準法施行令第22条の3

法第30条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
(以下省略)

建築基準法施行令第114条

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
(以下省略)

一級建築士 佐藤静

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