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マンションの給排水管

マンション(区分所有建物)の電気管・電気線、
給排水管などの設備管・線は、
共用部と専有部では管理者(所有権)が違います。

共用部にある設備管・線は管理組合が、
専有部にある設備管・線は区分所有者が管理(所有)し、
必要に応じて費用を負担し修繕します。

リフォームなどにより専有部にある設備管・線を更新する場合は、
区分所有者の費用と責任において実施することになりますが、
共用部の設備管・線にも影響を与えることがありますので、
一般的には管理組合への届出、承認を得る必要があります。

管理組合によっては特別な規定を、
管理規約に定めていることがありますので、
リフォームの際は管理規約をご確認なさることをお薦めします。

一級建築士 佐藤静

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