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内装制限

内装制限は、建築基準法施行令128条3の2から128条の5で規定しています。

例えば、

・劇場・映画館、病院、飲食・物販店などの特殊建築物

・2階建て以上かつ1000㎡以上の建物

・3階建て以上かつ500㎡以上の建物

・住宅のキッチン(火気使用室)

(上記以外にも適用される建物は多数あり)

は、壁、天井の内装に関し、
不燃材や準不燃材の防火材料を使用するよう規制しています。

内装制限の目的は、
「火災時、炎の拡大や煙の発生を遅らせ避難する時間を確保すること」です。


一級建築士 佐藤静


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