内装制限
内装制限は、建築基準法施行令128条3の2から128条の5で規定しています。
例えば、
・劇場・映画館、病院、飲食・物販店などの特殊建築物
・2階建て以上かつ1000㎡以上の建物
・3階建て以上かつ500㎡以上の建物
・住宅のキッチン(火気使用室)
(上記以外にも適用される建物は多数あり)
は、壁、天井の内装に関し、
不燃材や準不燃材の防火材料を使用するよう規制しています。
内装制限の目的は、
「火災時、炎の拡大や煙の発生を遅らせ避難する時間を確保すること」です。
一級建築士 佐藤静