建築基準法上の居室
建築基準法では「居室」という用語の意味を、
「建築基準法第2条第四号」に定めています。
「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために
継続的に使用する室をいう。」
・住宅:玄関、廊下、トイレ、浴室、物入れ・押入れなどを除いた部屋
・事務所:倉庫、トイレ、更衣室などを除いた事務室、会議室など
・店舗:倉庫、更衣室、機械室などを除いた売り場、休憩室など
が居室になります。
そして居室は、
1.採光
2.換気
3.排煙
4.避難
の条件を満たす窓を備えなければならないと建築基準法に定めています。
それぞれの規制要件や窓の大きさ・面積は異なりますので、
各々について計算が必要です。
一級建築士 佐藤静