排煙のための窓
火災時、
居室内に充満する煙を屋外に排出するための窓の面積は、
建築基準法で定められています。
排煙に有効な開口部(天井から下方80㎝以内)> 居室面積×1/50
この面積を確保出来ないときは、
自然排煙設備もしくは機械排煙設備を設置することになります。
(令116条の2第1項二号・令126の2)
また、道路の幅員、接道長さについて条例で制限が付加されることがあります。
(法43条2項・令116条の2・令144条の5)
建設省告示1436号は、排煙設備の設置免除や緩和を規定しています。
2階建て200㎡以下の一戸建ての場合、
換気用の窓が建築基準法上の規定を満たしていれば、
この告示により排煙設備の設置は免除になります。
一級建築士 佐藤静