準不燃材料
準不燃材料は、
加熱開始後10分以上、燃焼しない、煙・ガスを出さない材料です。
内装制限が適用される壁、
都市部の建物の軒天などは、
不燃材料の使用が指定されます。
準不燃材料は不燃材料と同じように、
1.国土交通省が告示で指定する
2.国土交通省の認可を得る
の二つの方法で定められます。
1.建設省告示1401号で指定されています。
代表的なものは、厚さ9mm以上の石膏ボードです。
2.国土交通省が定める試験方法により試験した結果、
不燃材料としての性能が認められた材料です。
国土交通省から認定番号が与えられます。
一級建築士 佐藤静