難燃材料
難燃材料は、
加熱開始後5分以上、燃焼しない、煙・ガスを出さない材料です。
内装制限が適用される建物のうち、
2階以下にある居室の壁に使用できる場合があります。
(3階以上は準不燃)
難燃材料も他の防火材料と同じように、
1.国土交通省が告示で指定する
2.国土交通省の認可を得る
の二つの方法で定められます。
1.建設省告示1402号で指定されています。
代表的なものは
・厚さ5.5mm以上の難燃合板
・厚さ7mm以上のせっこうボードです。
2.国土交通省が定める試験方法により試験した結果、
難燃材料としての性能が認められたものに、
国土交通省から認定番号が与えられます。
一級建築士 佐藤静