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建築基準法 日影規制って何でしょうか?

コラム

A:建築物が作る日影の影響時間を制限する法律です。

特に住居系地域において、
中高層の建築物の建設による、
周辺への日照条件の悪化を防ぐことを主目的とします。

日影規制の概要

都市計画法という法律において、
建築物の用途ごとに建てることのできる地域を定めています。
これを用途地域と言います。

日影規制は良好な住環境を守ることが主目的ですので、
基本的に住居系の用途地域に適用される規制です。

さらに、
戸建住宅(低層建築物)のみを建てることのできる用途地域は、
日影ができる許容時間を厳しくし、
中高層建築物を建てることが可能な地域は、
規制を緩くするように定めています。

住居系用途地域に建つマンション、中高層ビルの場合は、
建築確認書や竣工図面の中に日影図がございます。

日影規制の対象建築物

日影規制の対象となる建築物は、
原則、高さが10mを超える中高層建築物になります。

戸建住宅であっても高さが10mを超える場合は、
日影規制の対象になりますので、
例えば3階建て住宅をご計画するときには、
用途地域や最高高さに注意が必要です。

日影規制の恩恵

多くの方は陽当りの良い家を好み、
家を購入するとき、新築するとき、
陽当りを重要視する方は大変多くいらっしゃいます。 

自分の家の近くにマンションなどの高い建築物が建つ場合、
陽当たりを確保し住環境を守ることは当然のことです。

日影規制は、
建築物の日影が及ぼす影響時間を具体的に定めています。

例えば、
戸建住宅を中心とした用途地域(1種低層住宅専用地域)の場合、
8時から16時までの8時間の間に、
敷地境界から5m離れた地点で影を作ることのできる時間は3時間、
敷地境界から10m離れた地点では2時間までとなります。

等時間日影図

等時間日影図は、
8時から16時まで一時間ごとに、
建物が作る影の位置と長さを描いた図です。

つまり建物が作る一時間ごとの影の動きを、
連続的に知ることの出来る図面です。

「朝8時から10時までリビングの陽当り具合は?」、
「昼の時間帯の影の位置はどこ?」、
「一日のうち2時間以上日影になる範囲は?」
などを知ることができます。

日影規制の詳細は条例で定めます

建築基準法において、選択するための基本数値を定め、
その数値のいずれを使うかは、
各地方公共団体の条例で定めます。

条例により近隣商業地域でも日影規制を設けたり、
日影規制の区域外に建つ建築物が
規制区域内に影を作る場合にも、
日影規制を適用することができるとしています。

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コラム執筆者:一級建築士 佐藤静

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