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大規模修繕工事と建築基準法

コラム

大規模修繕工事の工事見積をご依頼下さった
マンション管理組合理事長さんからのご質問でした。

「建築基準法の確認申請は必要なんですか?」

増改築がない場合や、
主要構造部の改修が伴わない場合は、
確認申請は必要ありません

エレベーターを新設したり、
外部階段を新たに設ける場合などは、
建築確認申請が必要です。

また建物全体の耐震補強を行ったり、
外壁タイルの過半以上剥がして新しいタイルを張るなどは、
建築確認申請が必要になる場合があります。

建築基準法の条文

建築基準法第6条には、
「建築物の建築等に関する申請及び確認」が定められています。
大規模修繕に関する部分だけを要約しますと、
「大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようする場合、
確認の申請書を提出して確認を受けなければならない」
と規定しています。

大規模の修繕若しくは大規模の模様替えとは、
どういった工事を指すのか見ていきましょう。

大規模の修繕、大規模の模様替えとは・・

建築物の主要構造部の一種以上について行う
過半の修繕、模様替えです

主要構造部

壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、
廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、
屋外階段その他これらに類する建築部分を除く

修繕と模様替えの解釈(国土交通省発行文書より)

修繕とは、
経年劣化した建築物の部分を、
既存のものと概ね同じ位置に
概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて
原状回復を図ることをいいます。

模様替えとは、
建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわない範囲で
改造することをいいます。
一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに
性能の向上を図ることをいいます。

国道交通省の参考文書

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コラム執筆者:一級建築士 佐藤静

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