大規模修繕工事と防水工事の建築基準法 耐火構造・耐火建築物編
耐火建築物とは、
主要構造部(柱、はり、壁、床、屋根、階段など)
を耐火構造とした建物のことです。
一般的には、
鉄筋コンクリート造の建築物になります。
耐火構造とは・・
耐火構造は、どんな要件を満たす必要があるのかを見ていきます。
耐火構造には、1時間耐火、2時間耐火、3時間耐火の3種類があります。
適用となる耐火時間は、建物の総階数、当該階の位置、
によって変わってきます。
今回は1時間耐火に絞ってお話しします。
また、柱、壁、床など部位によっても
多少の違いがありますが、
今回は壁仕様でご紹介します。
1.鉄筋コンクリート造
コンクリートの厚さは7cm以上必要で、
鉄筋のかぶり厚さは3cm以上必要となります。
2.鉄骨コンクリート造
全体の厚さは7cm以上必要です。
鉄骨のかぶり厚さは規定がありません。
3.鉄骨造
不燃材料で鉄骨を覆う必要があります。
鉄網モルタルで覆う場合は厚さ3cm以上、
コンクリートブロック、レンガ、石の場合は4cm以上の厚さが必要です。
鉄骨造の外壁に使用されるALCは、
7.5cm以上であれば2時間耐火構造になります。
ALCには1時間耐火構造の規定がないので、
7.5cmよりも薄い場合、耐火構造では無くなります。
耐火構造にしなけらばならない建築物
耐火建築物としなければならない規定に関してはとても複雑です。
例えば、防火地域に建つ延べ床面積100㎡を超える
2階建て以上の建物は全て耐火建築物にしなければなりません。
防火地域以外に建つマンションの場合で、
3階以上に住戸がある建物は耐火建築物にしなければいけません。
上で2つの例を挙げて説明しましたが、
建築する場所における用途地域、地域地区、
防火に関する規制の種類、建物の用途・規模などにより、
耐火建築物にしなければならない要件が規定されています。