大規模修繕工事と防水工事の建築基準法 準耐火構造・準耐火建築物編
準耐火建築物とする方法は2種類あります。
イ)主要構造部(柱、はり、壁、床、屋根、階段など)を準耐火構造としたもの
ロ)・外壁を耐火構造とし、かつ屋根を不燃材料で造る等としたもの
・柱、はりを不燃材料とし、かつ外壁の延焼部分を防火構造としたもの
と規定されています。
規定条文は、イ)建築基準法2条9の3
ロ)建築基準法2条9の3および建築基準法施行令109条の3
準耐火構造とは・・
一般的な準耐火構造は、非損傷性による加熱時間は45分以上を要求されます。
木造3階建ての共同住宅では1時間以上です。
準耐火構造の性能規定化の経緯
建築材料・工法の進歩により、
木造であっても準耐火建築物にすることができる性能を、
大臣の定める構造方法として示し、
あるいは大臣認定を受けるための指標として規定化を行いました。
準耐火構造の構造方法
準耐火構造に関しては、
建設省告示1358号および1380号で規定しています。
壁、柱、床、はりなど構造方法を1時間加熱、45分加熱ごとに
材料名とその厚さを具体的な数値を掲げて規定しています。
下の写真は告示をわかりやすく整理したものです。
参考としてご覧ください。
準耐火建築物にしなけらばならない建物
・防火地域内の平屋建てで100㎡以下の建物は、
準耐火構造で建てられます。
それ以外は耐火建築物にしなければなりません。
・準防火地域に建てる木造3階建ては、
準耐火構造または同等の性能が必要です。
上で2つの例を挙げて説明しましたが、
建築する場所における用途地域、地域地区、
防火に関する規制の種類、建物の用途・規模などにより、
準耐火建築物にしなければならない要件は細かく規定されています。