大規模修繕工事と防水工事の建築基準法 防火構造編
防火構造は建築基準法第2条8号に記載があります。
そしてその技術的基準は建築基準法施行令108条で規定しています。
(建築基準法第2条8号)
防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
(建築基準法施工令第108条)
法第二条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
防火構造とは、
外壁と軒裏のみに適用される構造です
建築基準法施行令108条に書いてある防火構造の要求性能は、
「周囲において発生する火災に対し、
加熱後30分間耐力上支障のある変形、溶融、破壊
などの損傷が生じない」
ことです。
そしてこの性能を求めているのは、外壁と軒裏だけです。
防火構造の具体的仕様
防火構造の具体的な仕様は、
例えば、
不燃下地の外壁の屋内側は厚さ9.5mm以上の石膏ボード
屋外側は厚さ25mm以上のセメント版
のように建設省告示1359号で規定しています。
告示1359号で規定していない構造方法の場合は、
例えば低層建物の外壁で使用されることの多い
サイディングなどの各種ボード類は、
個別に大臣認定を取得して製品化しています。