大規模修繕工事と防水工事の建築基準法 法22条区域の防火性能
建築基準法22条は、
防火地域と準防火地域以外の市街地に関して、
建物の防火性能と規制区域の指定方法を規定しています。
そして建築基準法23条では、
同区域の外壁に関する防火性能を定めています。
法22条区域とは
建築基準法22条で指定できる区域は、
特定行政庁(都道府県または市区町村)が定めるとしています。
都市計画区域内の防火地域と準防火地域以外の市街地は、
ほぼ100%、法22条区域の指定を受けています。
法22条区域の制限
屋根
不燃材料で造るか、またはふく等のほか、
大臣認定のものとしなければなりません。
外壁
木造建築物等は、延焼の恐れのある部分を準防火性能を有する構造としな
ければなりません。
準防火性能は、政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造
で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定
を受けたものです。
準防火性能の技術的基準
建設省告示1362号で技術的基準を定めています。
例えば外壁の耐力壁を防火構造とする仕様は、
準防火性能を有する仕様となります。
延焼の恐れのある部分とは
延焼の恐れのある部分とは、
1階:隣地境界線または道路中心線から3m以内
2階以上:隣地境界線または道路中心線から5m以内
のことを指します。