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大規模修繕工事と防水工事の建築基準法 防水材料の「飛び火認定」

コラム

準防火地域や法22条地域に建つ建築物の屋根は、
不燃材料で造るかまたは葺かなければならないことは、
前回までのシリーズコラムの中で解説いたした通りです。

また不燃材料は建設省告示1400号で、
以下のように定められています。

一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石 十五 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード
  (ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール 十七 グラスウール板

建設省告示1400号 不燃材料

防水材は不燃材料ではありません

・アスファルト防水
・シート防水
・ウレタン防水
・FRP防水

などの防水材料は不燃材料ではありません。

耐火構造以外の建物の場合、
不燃材料では無い防水材を、
屋根やバルコニーに使うことは違法では?
と考える方は建築基準法を理解されている方です。

大臣認定を取得します

建設省告示1400号で不燃材料に指定されていない防水材は、
不燃材料同等の性能を有するものとして、
「飛び火認定」を取得します。

飛び火認定は、
国土交通省が指定する実験・試験結果データを付して申請し、
合格したものに対し国土交通大臣が認可するものです。

バルコニーの床

バルコニーの床は屋根ですか、
それとも床ですかと質問を受けることがあります。

バルコニー直下に居室があり、
バルコニー上部に屋根・庇が無ければ屋根です。

バルコニー直下に居室が無ければ、
バルコニー上部に屋根がなくても床になります。

床は不燃材料で造らなければならないという規定はありません。
どのような材料で造っても大丈夫です。

ベランダとバルコニーの違い

上部に屋根・庇のあるものがベランダです。
バルコニーは屋根・庇のない外部空間です。

直下に居室がある場合、
べランダ床は2階の床として扱われます。
しかしバルコニーは上部に屋根が無いので、
バルコニーの床が1階の屋根として扱われます。

屋根(バルコニー床)は、不燃材料で造るかあるいは葺くか、
または大臣認定品を使用しなければなりません。


東京の大規模修繕工事、防水工事、外装改修工事は千代田区西神田の東京防水にお任せください。

コラム執筆者:一級建築士 佐藤静

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