居室には換気のための窓を設け、換気に有効な開口部の面積 > 居室床面積の1/20を満たさなければなりません。
窓は直接外気に開放できる部分を言い、隣地境界線までの距離は25cm以上とされています。
窓だけで有効な面積を確保できない場合は、自然換気設備や機械換気設備で換気を確保しなければならず、窓による換気に比べ工事費が高額となります。(建築基準法28条2項・建築基準法施工令20条の2)
一級建築士 佐藤静