避難するために必要な窓 - 東京の大規模修繕工事、防水工事は千代田区の東京防水にお任せください

避難するために必要な窓=避難上有効な開口部は、
消防法施行規則第4条ニのニに規定されています。

避難上有効な開口部は直接外気に接し、
かつ以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

・直接1m以上の円が内接できる開口部

・幅75㎝×高さ120㎝以上の開口部

これらの開口部が確保できないときは、
『避難無窓居室』となり次のような措置が必要です。

居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料でつくる
(法35条の3・令111条)
(ただし採光無窓居室にも当てはまる場合のみ)

一級建築士 佐藤静